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      <title>編集雑記</title>
      <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/</link>
      <description>「選挙活動ネット解禁の課題」を書きながらの雑記帳です。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2007</copyright>
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         <title>インターネットは武器になるのか？</title>
         <description><![CDATA[今回の統一地方選挙前半戦に行われた東京都議会議員補欠選挙にて、<a href="http://j-expert.com/">吉田勉</a>氏が立候補されていた。吉田氏というと、「吉田つとむはインターネットを武器にする！」というキャッチを掲げ、「<a href="http://www.hirake.org/politic/index.html">開け！電網政治の時代</a>」で上位ランキングされるなど、インターネットの政治活動への利用における先駆け的な存在である。

吉田氏は、最近、nikkeiBPnetに、「<strong><em>政治の現場に身を置く者は特に、「選挙運動におけるインターネット解禁」のメリットを主体に今の時点で改めて検討するべきである。</em></strong>」と投稿されている（<a href="http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/topics/netcampaign/070305_1st/">参照</a>）。この議論は、広くされていて、私も賛成なのであるが、気になる一節があった。<strong><em>本来なら、「お金のかからない選挙」を理想とする趣旨においても、最もお金がかからない情報発信機能であるネットの利用解禁を急がねばならないのである。</em></strong>

私は「お金がかからない」ことが迷信であると「<a href="http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_7.html">選挙活動ネット解禁の課題</a>」で指摘してきた。吉田氏とは見解を異にする。そして、私は「お金がかからない」という誤った認識が、いまだに根強いことが残念だった。

吉田氏の<a href="http://j-expert.com/">ホームページ</a>は、手作り感があって、内容も豊富、きっとお金をかけずにコツコツ作成されてきたものだと思う。それはそれで、評価に値する。2000年頃から始まった初期のスタイルを踏襲している感じである。

一方、対抗馬の今村るか氏の<a href="http://www.i-ruka.net/index.html">ホームページ</a>。今風な感じである。専門の業者にデザインを頼んでいれば、それなりの金額がかかっていると思う。（取材したわけではないので、責任あることは述べられないが・・・）

選挙の結果はどうだったのか、吉田氏は僅差の敗北であった。ホームページが、選挙結果に、実際、どれだけ影響を与えたか、数値的に検証することはできない。その他の要因がどのように影響したかも、私は詳しく知らない。しかし、吉田氏にとって、期待通りにインターネットを通じた政治活動が、選挙において武器にならなかったのではないかと思う。

私は、地方選挙レベルで、インターネットが選挙の武器になりうる状況には至っていないと考えている。出典は明らかにできないが、あるアンケートで、投票する候補を決めるのに利用した媒体としてインターネットをあげた有権者は限りなく０で、ほとんどが、マスコミであり、選挙公報であったという。インターネットによる情報発信は、現状、選挙カー同様、政治家のマスターベーションだと思う。

実際、デートの場所に迷ったときと違って、投票に迷ったときにわざわざパソコンで検索するだろうか？ 周りににウンザリにするくらい、選挙の情報が溢れているのである。アクセスするのは、その候補の魅力を知った支援者が大半を占めている、私はそう考えている。

結局のところ、当選には、政策と政治姿勢、そして本人の魅力が、あらゆる媒体を通して、どのように浸透させ、支持されるかが重要なのだと思う。

吉田氏ご本人にお会いしたことはないが、これまでのインターネットを通じた政治活動に敬意を表し、今後のご健闘をお祈りしたい。]]></description>
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         <pubDate>Mon, 30 Apr 2007 11:48:55 +0900</pubDate>
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         <title>参院選は解禁見送り</title>
         <description><![CDATA[読売新聞に、「ネット利用の選挙運動、参院選は解禁見送りへ」の<a href="http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070429i102.htm?from=main1">記事</a>。
まぁ、当然でしょう。しかし、相変わらず、

<em>公明党内には、「相手陣営の支持者らによって、ホームページ上で大量のひぼう中傷や、別人が本人の名をかたる『なりすまし』が行われたら、選挙戦に重大な影響が出る」などの懸念が少なくない。</em>

なんていう議論をしている。
公設掲示板と同様、公設サーバーを設置して、それぞれの候補に好きなデータを発信させればいいではないですか？　公的な機関が、情報発信に違法性がないか、記録し、管理する。そして、選挙公報が図書館で閲覧し続けられるのと同様、発信した情報は選挙後も閲覧可能とする。
何度、この論を述べたことか・・・。

政治家って、自分の都合しか考えていない。
日本の選挙をどうしたいのか、日本の政治をどうしたいのか、もっと大物政治家が出てこないのだろうか？
]]></description>
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         <pubDate>Sun, 29 Apr 2007 23:11:37 +0900</pubDate>
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         <title>mixi悪用</title>
         <description><![CDATA[やっぱり出ましたねぇ。Mixiの悪用。（<a href="http://www.j-cast.com/2007/04/26007198.html">参照</a>）
正直なところを申し上げれば、私も考えました。
足跡を残す作戦、ありえるなって。
でも、これをやったら、こう批判されますよねぇ。
]]></description>
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         <pubDate>Thu, 26 Apr 2007 23:33:17 +0900</pubDate>
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         <title>統一地方選挙を終えて</title>
         <description>統一地方選挙を通じて、自分が誤った解釈をしていたことを知りました。

知事選が告示されてから、県議選と政令市議選が告示されるまで、駅頭活動が制限されるものと思っていたのですが、現職議員が議会活動報告することは制限されないんですねぇ。現職有利の解釈が可能と知って驚きました。

公職選挙法、あほらしさの中に、奥の深さがあります。

このほか、選挙カー問題に、選挙になると湧いて出る面々問題、などなど、書きたいことがいっぱいありますが、インターネットに関する結論を言うと、日頃の政治活動をきっちりとやっている政治家にとって、選挙活動にインターネットの利用が解禁されようが、されまいが、関係ない。されたとしても、日頃のサイトをいじることなく、ありのままを見ていただくだけ、っていうことだと思います。

きっと、インターネットの利用を解禁したら、選挙カーの利用と同じように、選挙期間になったとたんに、こまめにブログを書くような輩が現れるんでしょう。そのようなことをしたって、駅頭演説の蓄積以上に、有権者に見抜かれるに決まっています。

公職選挙法を変えるまでもなく、着実に、選挙が変わってきていると、思っています。
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         <category></category>
         <pubDate>Tue, 24 Apr 2007 23:34:31 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>言わんこっちゃない・・・</title>
         <description><![CDATA[You Tubeのことが<a href="http://www.yomiuri.co.jp/election/local2007/news/20070401it02.htm">読売新聞</a>に

<em><strong>動画投稿サイトに政見放送、選管「法に抵触の可能性」</strong>
　利用者が急増しているインターネットの動画投稿サイトに、東京都知事選（８日投開票）の立候補者の政見放送や街頭演説の映像が投稿され、いつでも自由に見られる状態になっている。

　候補者の映像などの公開は、公職選挙法で決められた方法に限るのが原則だが、動画投稿サイトでの政見放送“放映”は想定外で、明確な定めはない。都選挙管理委員会は「公選法に抵触する可能性もある」としながらも、映像を前に手をこまぬいているのが実情だ。

　動画投稿サイトは、もともと利用者が自分で撮影した映像などを公開するためのものだったが、テレビ番組などの録画映像が勝手に投稿されるケースも目立つ。米国の「ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）」が有名で、国内でも同様のサイトが運営され、急速に利用者が増えている。これらのサイトでは現在、複数の候補者の街頭演説や、支持者向けに作成された政策ビデオの映像などが視聴可能だ。

　中でも、過激な発言が話題を呼んだ候補者の政見放送は、ネット上でも注目度が高く、３月２５日に初めて放映された直後から投稿が相次ぎ、ＢＧＭを入れたり、アニメと組み合わせたりするなどした映像も登場。利用者による再生は既に数十万回に上っている。

　公選法は、候補者に関する文書や図画・映像の扱いを細かく規制。政見放送についても、あらかじめ決められた方法や回数を守って流すよう、放送事業者に義務付けているが、ネット上に映像が流される事態は全く想定されていない。

　都選管は「候補者の映像がいつでも見られる状態になっているのは好ましくない」としているが、悩ましいのは投稿者の特定が難しく、目的がはっきりしない点。候補者本人や支持者が選挙運動目的で投稿したことが確認できなければ、明確な違反とは言いがたいといい、都選管は「警告などの対象になるかどうかは、最終的には警察の判断になる」と歯切れが悪い。

　あるサイト運営会社の担当者は「利用者から投稿された映像を共有するサービスなので、はっきり違法だという指摘がなければ、当社の一方的な判断で削除するのは難しい」と話しており、事実上、野放し状態になっている。</em>

国内法が海外サイトに及ぶのか？
選挙活動がネットで解禁されたとして、海外サイトにアップされたコンテンツが、選挙妨害の一環で破壊されたら、どのように保証されるのか？
それが外国人による場合、国内法が適用されるのか？

よ～く、考えるべきではなかろうか？
]]></description>
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         <pubDate>Sun, 01 Apr 2007 19:34:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>You Tube</title>
         <description>統一地方選挙がスタートした。
そんな中、都知事選挙の某候補の政見放送が、投票日を前にYou Tubeに掲載されている。

著作権上の問題はともかく、公職選挙法上、どういう扱いになるのだろう？
ブログにタグを貼って、掲載されていることに触れたら、どうなるのだろう？
それが、国内のサーバーでなくて、海外のサーバーだったら、どうなるのだろう？

候補が候補だから、大勢に影響はないと見られるが、本命のコンテンツだったら、また、意図を持っての掲載だったら、大きな問題になると思う。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2007/03/you_tube.html</link>
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         <pubDate>Sun, 25 Mar 2007 21:24:29 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>ミクシィで選挙支援、公選法抵触か</title>
         <description><![CDATA[読売新聞が「<a href="http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20070206nt06.htm">ミクシィで選挙支援、公選法抵触か</a>」と題する記事を掲載している。その中で、

<em>県選管は「インターネットの選挙運動への利用を禁じた公職選挙法に抵触するおそれもある」としている。</em>

とか、

<em>公選法では、選挙運動にインターネットを利用することを禁止しており、告示後はポスターやはがきなど、定められた文書以外に名前を掲載することはできない。</em>

とか、書かれているけれど、正確さを欠くと思う。公職選挙法には、「インターネット」という単語は一切記述されていない。「インターネット」に文書を掲載することが、例えば第142条の「文書図画の頒布」に当たると解釈されているだけだ。

運動員同士の事務連絡だって選挙運動であり、それにメールを利用して、違反とは解釈されない。

もう一つ例示すれば、<a href="http://office.cybozu.co.jp/cb6/seihin/">サイボーズ</a>のようなグループウェアを使って、候補者の予定を運動員がインターネットで確認できるシステムを利用したら、それも違反なのだろうか。そんなわけはない。

SNSの利用は、閲覧者が不特定多数ではなく、特定者であるという点で、選挙事務所に並べられた資料を閲覧させることと同様とも解釈できる。（選挙事務所に訪れた訪問者にマニュフェストを配布して警告を受けた事例はある）

かなり、グレーな領域であることは確かだが、少なくとも、「インターネットの選挙運動への利用を禁じた公職選挙法に抵触するおそれもある」という記述は正確ではないはずだ。
]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2007/02/post_31.html</link>
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         <pubDate>Thu, 22 Feb 2007 20:01:33 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>ちょこっと改正</title>
         <description><![CDATA[今度の統一地方選挙でローカル・マニフェストの配布が解禁されるとのことだ。（<a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/news/20070215k0000m010103000c.html">引用</a>）

しかし、あいかわらず、ネットの利用が解禁されないと、<a href="http://www.janjanblog.jp/user/vjt/azumi/9114.html">安曇信太郎</a>さんはお怒りだ。

安曇信太郎さんも紹介しているが、<a href="http://www.janjan.jp/election/0702/0701319179/1.php">JANJAN</a>にもネット解禁について肯定的な記事が掲載されていて、ローカルマニフェストの配布解禁にとどまった公職選挙法改正で、事実上、統一地方選挙までにネット解禁が不可能になったことが述べられている。

自分としては、一歩でも前に進むなら、不完全でもネットの解禁がなされてもと思わないではなかったが、一部にささやかれていた「統一地方選挙は露払い、問題点を抽出して参議院選挙」ということにならなくてよかったと思う。

何度も言うが、公設のサーバーを設けずに解禁することは、私としては反対だ。

まぁ、駅頭や街宣カーと一緒で、選挙というと現れるニワカ政治家にはうんざりで、ネットの社会までそうはして欲しくない。日頃の政治活動をきっちりやっている政治家と、選挙になると出てくる政治家のホームページは歴然の差。解禁しない方が、まじめな政治家が得する形になると思うしね。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2007/02/post_30.html</link>
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         <pubDate>Sat, 17 Feb 2007 14:54:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>選挙期間</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13">公職選挙法第129条</a>において、「選挙運動の期間」というものが規定されていて、その期間中でないと選挙運動はできないことになっている。「届出のあつた日から当該選挙の期日の前日」で、届出は公示や告示の日に行うから、公示または告示の日から選挙期日の前日までということになる。
公示や告示の日がどのようになっているかというと、
　衆議院総選挙　　　　少なくとも12日前に公示（３１条）
　参議院通常選挙　　　少なくとも17日前に公示（３２条）
　都道府県知事選挙　　少なくとも17日前に告示（３３条）
　指定都市の長の選挙　少なくとも14日前に告示（３３条）
　都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙　少なくとも９日前に告示（３３条）
　指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙　少なくとも７日前に告示（３３条）
　町村の議会の議員及び長の選挙　少なくとも５日前に告示（３３条）
となっている。「少なくとも」がくせ者だが、短ければ選挙期間は１週間もない。

諸外国の選挙制度を調べ上げたわけではないが、この短さは日本の公職選挙法独特のものではなかろうか？　「<a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0518.pdf#search=%22%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%22">諸外国のインターネット選挙運動</a>」にフランスの選挙期間が記載されているけれど、３ヶ月とか、６ヶ月という期間が記載されている。

日本の場合、選挙の大勢は選挙期間に入る前で決しているとも言われ、選挙期間は「お祭り」だったりする。しかし、普段の地道な政治活動が重視されるのかと言えば、そうとも限らず、選挙期間中のどんでん返しはよくあることだ。

選挙期間中に誹謗中傷をインターネット上に書かれても、プロバイダの責任で消去されるまでには７日はかかる（<a href="http://www.isplaw.jp/stopsteps_p.html">参照</a>）。通常の政治活動で作成したWebページも、サーバーの攻撃で落とされたとき、復帰にどれだけかかるのか？　選挙活動への利用解禁に当たって、公設サーバーを設置したとしても、通常の政治活動で作成したWebページを対象にするべきか、これまた議論が分かれよう。

選挙期間中にインターネットを利用した情報発信はどうあるべきか、解禁には課題がいっぱいだなぁ。
]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/08/post_29.html</link>
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         <pubDate>Sun, 20 Aug 2006 10:11:25 +0900</pubDate>
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         <title>ネット「世論操作」 請け負う会社</title>
         <description><![CDATA[<em>ボクシングの亀田興毅選手の「疑惑の判定」を巡るバトルがヒートアップする中、ネット上では「世論」誘導のため、「工作員」が暗躍している、という見方が公然と語られている。誰かに頼まれて、組織的に「亀田擁護」の書き込みをしている人がいる、というのだ。</em>（<a href="http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2300697/detail">引用</a>）

<em>カネを使い組織的に動くのは圧力的でイヤラシイ感じだが、ネット上での議論や反論は、企業の情報防衛で、当然の責務、ということだ。ただ、問題なのは報道機関の場合。自分の番組の利益のために世論を懐柔しようとしたとなれば、中立を保たなければならない報道機関として、放送倫理や民放連の規約に引っかかる恐れがあるからだ。</em>（<a href="http://www.j-cast.com/2006/08/10002482.html">引用</a>）

この話題、さもありなん。ただ、目くじらたてるほどのことでもと思ってしまうところもあったりして・・・。

しかし、これが、政治の世界で起きて、まして、選挙対策として工作されるとしたら・・・。
そんなことが許されたら、恐ろしいことになると思う。

「インターネットを利用すれば金のかからない選挙になる」
そんなことは<a href="http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_7.html">迷信</a>だと思う。
かけずにそこそこのことができるようになるかもしれないが、それと有効な選挙活動ができるかは別である。

安易な解禁で、ネットの世論が金権支配されることを危惧する。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/08/post_28.html</link>
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         <pubDate>Tue, 15 Aug 2006 23:34:48 +0900</pubDate>
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         <title>政治活動と選挙活動</title>
         <description>一時期は来年の統一地方選挙までに選挙活動ネット解禁のための公職選挙法改正がなされるのではないかという雰囲気があったが、どうやら先送りの気配が感じられる。
現行の公職選挙法では、選挙期間中にインターネットを利用した選挙活動を行うと文書違反になるが、それ以外の政治活動への利用は禁止されていない。つまり、選挙期間に入る前日までは政治活動としてブログなどを更新することが許され、選挙期間中も更新さえしなければホームページを閉じる必要はない。
選挙期間中もホームページに掲載したメッセージを発信し続けられるのがどうも解せないと感じられるが、政治活動として選挙期間に入る前日まで熱心にビラ配りをしていて、そのビラが選挙期間に入っても街頭に落ちていた。それを行き交う人が見ている。それと同じと解釈されるのだそうだ。
インターネットでの選挙活動を解禁せよと、声高に口にする人がいるが、日頃からコツコツと政治活動している政治家と、選挙期間になってから焦って活動する政治家が、はっきりと差が出るのは、むしろ現行の方なのかもしれない。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/08/post_27.html</link>
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         <pubDate>Sat, 12 Aug 2006 22:11:55 +0900</pubDate>
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         <title>不正アクセス行為の禁止等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[インターネットによる選挙活動を解禁するために、公営サーバーが必須との論拠として、不正アクセスによって公正な選挙を阻害される恐れがあることをあげているが、現行の「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」や「プロバイダ責任制限法」がどうなっているのか、これをきっちりと理解しないと議論できないと感じた。
とりあえず、<a href="http://www.b-daisy.com/hazama/2005/01/post_23.html">参考文献</a>にリンクを張って、すぐにアクセスできるようにした。
勉強、勉強。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/07/post_26.html</link>
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         <pubDate>Sun, 30 Jul 2006 23:49:06 +0900</pubDate>
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         <title>インターネットによる選挙活動の妨害行為</title>
         <description><![CDATA[「島根県ホームページにDoS攻撃，韓国のIPアドレスから大量のアクセスとメール」（<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060602/239853/">参照１</a>・<a href="http://www3.pref.shimane.jp/houdou/press.asp?pub_year=2006&pub_month=6&pub_day=1&press_cd=4CC4EEFF-8B02-4DE2-9176-429F3748CBC2">参照２</a>）という事件がありました。どういう意図でそのようなことがあったのか、明確ではありませんが、「竹島問題をめぐる反発が背景」（<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060601-00000200-kyodo-soci">参照</a>）との見方もあります。
<a href="http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_20.html">こちら</a>で指摘したことですが、こういったことがインターネットによる選挙活動に対する妨害行為として起こったら、どうなるのでしょうか？
もしも、候補者個人の私的なサーバーで、インターネットによる選挙活動が解禁され、特定の候補に選挙妨害を目的とした攻撃がなされたとしたら、その候補のサーバーが落ちるだけです。そして、それが海外からの攻撃だとしても、その個人への攻撃でしかありません。
しかし、公的サーバーを通じた選挙活動が解禁された場合、攻撃対象が特定の候補であっても、落ちるサーバーは公的サーバーで、どの候補にも公平な結果になるはずです。そして、それが海外からの攻撃だとしたら、単なる個人攻撃ではなく、日本の内政への干渉です。
インターネットは、グローバルに接続されていて、海外からのテロ攻撃もあり得ることを意識するべきです。他国にとって好ましくない政治家は、外国から攻撃を受けるかもしれないのです。その結果として、公正な選挙が妨害されたら、国益に関わる問題だと思います。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/07/post_25.html</link>
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         <pubDate>Sun, 16 Jul 2006 00:22:24 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>ただいま、リニューアル中!?</title>
         <description><![CDATA[代々木ゼミ講師の自伝と酷似していると指摘されたり（<a href="http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20060523-35673.html">参照</a>）、読みたいブログランキング（<a href="http://www.oricon.co.jp/news/ranking/24706/">参照</a>）にランクインしたり、話題に事欠かない<a href="http://sugimurataizo.net/">杉村太蔵</a>衆議院議員のブログが、

<em>ただいま、リニューアル中
2006年06月20日 13:00
ただいま、リニューアル中です。
もうしばらくお待ちください。
杉村太蔵</em>

と、表示され、これまでのコンテンツがまったくアクセスできない状況。事実上の閉鎖です。彼のこれまでの発言や公約が、彼の都合で削除されてしまったことになります。勿論、彼の私的なサーバーでのことですから、そんなことは彼の勝手なのですが、どうもすっきりしません。

もし、彼が当選前から私たち有権者に対する公約を掲載していて、彼の都合で公約を実現できなくなったからと、勝手に削除することが許されるのか・・・。これも、彼の私的なサーバー上では、政治倫理上問題になっても、「彼の勝手」です。

自治体が配布する選挙公報は、選挙が終わっても、公立図書館に保存されているため、選挙の後でも閲覧が可能で、志ある方には「<a href="http://www3.tky.3web.ne.jp/~isstsygy/seiji.html">政治家の通信簿</a>」みたいな本も出版できます。

しかし、これから私的なサーバーを通じて選挙活動を解禁したらどうなるか。
現状は、「選挙公報を見て決めた」という有権者が非常に多いのですが、今後は確実に「ホームページを見て決めた」という有権者が増えるでしょう。そして、そのホームページに掲げられた公約は、政治家の都合で削除でき、保存の保証がない。まして、公的な機関が保存することはない。

それでいいのでしょうか？
「<a href="http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_16.html">マニフェスト推進</a>」の観点から好ましいとは思えません。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/07/post_23.html</link>
         <guid>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/07/post_23.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Sat, 15 Jul 2006 09:58:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>選挙違反では？</title>
         <description><![CDATA[<em>桜井忠前市長の辞職に伴う苫小牧市長選が２日告示され、いずれも無所属で、元市長の鳥越忠行氏（６６）、元衆院議員の岩倉博文氏（５６）＝自民推薦＝が立候補を届け出た。</em>（<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060703-00000070-mailo-hok">参照</a>）
<em>９日投票が行われ、即日開票の結果、新人で元衆院議員の岩倉博文氏（５６）＝無所属、自民推薦＝が、元市長の鳥越忠行氏（６６）＝無所属＝を破り、当選した。</em>（<a href="http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060709&j=0030&k=200607094024">参照</a>）

さて、当選した岩倉博文氏のブログをのぞいてみると、

<em>２００６年０７月０２日発 
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本日、市長選告示を迎え、出陣式、第一声を無事済ませて市内一巡して立候補のご挨拶をしてきました。　お天気も良く、各町内であたたかくお迎えいただき気持ちのいい一日でしたが、ずい分宣車を降りて走ったので足が痛くなっちゃいましたよ。　橋本聖子道連会長、今津衆議、神戸道議はじめ大勢の皆さんに来ていただき、心から御礼申し上げます。　選対本部、沖本部長はじめ事務所の皆さんも昨夜遅くまで準備で大変だったと思いますが、ありがとうございました。
第一声では、これまでのスト－リ－とまったく違う流れの話しをしましたが、少しずつ修正しながら個人演説会で調整していきたいと思ってます。　何せ、原稿を作らない主義でスト－リ－も直前でなきゃ考えられない習性なもんで選挙の時は大変です。　今朝も、出陣式に先立って早めに事務所に行きましたが、それから皆さんが来られるまでの間１０分程度で考えたスト－リ－でした。　多少、対立候補を攻撃する内容をいれましたが、ちょうど公開討論会の時に笑っちゃうような話を鳥越さんが言ってたので助かりましたよ。　市長時代に、借金が多くなったのは自分のせいじゃなく市民の要望が強かった施設を作ったものだし、議会も承認してるんだから・・・という内容でしたが、まったく笑っちゃいました。　市民をバカにした話です。　結果として財政再建団体一歩手前までこぎつけた功績は顕著ですけどねぇ～。　もちろん失礼な言い方はしてませんが、このことを話したんです。　どうも、市労連でトレ－ニングされてる方の話のスト－リ－は似てます。　ポイントアウトの切り口を、組合活動でもまれるんでしょうね。
さて、明日も早いのでぐっすり寝ます。　がんばります！　失礼します。
岩倉博文</em>
（<a href="http://homepage2.nifty.com/HIROFFICE/diary/d060702.htm">参照</a>）

とあります。７月２日の告示日に書き込まれていますが、現行の公職選挙法において選挙違反ではないのでしょうか？　さらに、

<em>２００６年０７月１０日発 
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当選御礼！　苫小牧市長選に勝利することができました。　ご支援をいただいたすべての皆様に心から御礼申し上げます。　ありがとうございました。
沖選対本部長、市町幹事長はじめ短期決戦の準備段階から過酷な日々を送っていただいた選対の皆さん、支援市議団の皆さん、公明党の皆さん、新党大地の皆さん、支援グル－プの皆さん、支援企業の皆さん、本当にありがとうございました。　そして、個人の立場で一生懸命選挙戦を支えていただいた多くの皆様に心から感謝を申し上げます。
保守一本化プロセスでマイナスもあった序盤戦、出遅れ感もありましたが、高橋　睦さん、遠藤道議にもしっかり支えてもらい短時間にまとまりが出てきたように感じました。　心から感謝致します。　総選挙の経験しかなかったこともあり、中盤になってようやく市長選で訴えるべきポイントがつかめたような気がしましたが、沖本部長はじめ選対の皆さんにはずい分ヤキモキさせてしまったのではないかと思います。
告示以降は、本当によく走りました。　これも初めての経験、総選挙では２４市町村ありますから時間的制約があって選挙カ－から降りる機会は少ないのですが、今回は、特に住宅街遊説でその都度選挙カ－から降りて走り回ってました。　それでも、連日事務所に電話が入り “すぐそばまで来ていてどうして来ないんだ！” というお叱りをずい分いただいていたようです。　遊説コ－ス設定には課題を残しました。　遊説隊も元気いっぱいがんばってくれましたよ。　隊長の喜多君は親戚なので遠慮もありませんが、いつものように遊説はすべて隊長にまかせっきりでした。　よくがんばってくれたと思います。　広報車もよくやってくれました。　それぞれの担当で支えていただいた皆さん、本当にありがとうございました。
今朝から始動、午前中はマスコミ各社の取材が自宅などであり、午前中いっぱいかかりました。　午後から市役所で当選証書付与式、初めて市役所にも行ってきました。　さてと、日々緊張感をもって当面する課題群に取り組まなければなりませんね。　しばらくは引き継ぎ項目の確認と基本レクを受けることになりますが、けっこうハ－ドな日程のようです。　でも、衆議の始動時よりは移動がない分いいですかね。　さっそく具体的に取り組まなければならない問題もあるし、同時に信頼回復に向け動き回らなければなりません。　一日も早く市民に “新しい息吹” を感じてもらえるようがんばります。　期待していてください！　これまでの苫小牧になかった市長職のイメ－ジを内外に発信していきます。
明日は初登庁、午前８時４５分に迎えが来て９時から登庁式。　いよいよですね。　大好きな苫小牧のために一生懸命がんばります。　お支えいただいたすべての皆様に重ねて心から感謝と御礼を申し上げます。　皆さん、本当にありがとうございました。
じゃ、失礼します。
岩倉博文</em>
（<a href="http://homepage2.nifty.com/HIROFFICE/diary.htm">参照</a>）

と御礼まで出しています。これも公職選挙法第１７８条（選挙期日後のあいさつ行為の制限）で定める「2．自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。」（<a href="http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#178">参照</a>）の違反ではないのでしょうか？　わたしの経験では、ホームページ上であっても、当選御礼を表示するのは違反行為として咎められかねないとして、くだらないと思いつつ、「当選報告」という形式で欠礼をわびる文章を掲載してきました。文書違反ごときでは当選無効にならない、咎められることもないのであれば、こういった違反はやった者勝ちになってしまいますし、こういった証拠になりうる文書も、個々人のサーバーに保存されていますから、今から自由に消すことが可能です。掲載されていたことの証人で告発は可能なのでしょうか？　まず、無理でしょう。
選挙活動をインターネットで解禁する場合、こういったやり得を許さないためにも、公営サーバーからの発信以外をすべて違反と見なし、公営サーバーから発信された内容はすべてログとして残す必要を感じるのです（<a href="http://www.b-daisy.com/hazama/">参照</a>）。
]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/07/post_24.html</link>
         <guid>http://www.b-daisy.com/hazama/postscripts/2006/07/post_24.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 23:03:35 +0900</pubDate>
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