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2007年04月30日

インターネットは武器になるのか?

今回の統一地方選挙前半戦に行われた東京都議会議員補欠選挙にて、吉田勉氏が立候補されていた。吉田氏というと、「吉田つとむはインターネットを武器にする!」というキャッチを掲げ、「開け!電網政治の時代」で上位ランキングされるなど、インターネットの政治活動への利用における先駆け的な存在である。

吉田氏は、最近、nikkeiBPnetに、「政治の現場に身を置く者は特に、「選挙運動におけるインターネット解禁」のメリットを主体に今の時点で改めて検討するべきである。」と投稿されている(参照)。この議論は、広くされていて、私も賛成なのであるが、気になる一節があった。本来なら、「お金のかからない選挙」を理想とする趣旨においても、最もお金がかからない情報発信機能であるネットの利用解禁を急がねばならないのである。

私は「お金がかからない」ことが迷信であると「選挙活動ネット解禁の課題」で指摘してきた。吉田氏とは見解を異にする。そして、私は「お金がかからない」という誤った認識が、いまだに根強いことが残念だった。

吉田氏のホームページは、手作り感があって、内容も豊富、きっとお金をかけずにコツコツ作成されてきたものだと思う。それはそれで、評価に値する。2000年頃から始まった初期のスタイルを踏襲している感じである。

一方、対抗馬の今村るか氏のホームページ。今風な感じである。専門の業者にデザインを頼んでいれば、それなりの金額がかかっていると思う。(取材したわけではないので、責任あることは述べられないが・・・)

選挙の結果はどうだったのか、吉田氏は僅差の敗北であった。ホームページが、選挙結果に、実際、どれだけ影響を与えたか、数値的に検証することはできない。その他の要因がどのように影響したかも、私は詳しく知らない。しかし、吉田氏にとって、期待通りにインターネットを通じた政治活動が、選挙において武器にならなかったのではないかと思う。

私は、地方選挙レベルで、インターネットが選挙の武器になりうる状況には至っていないと考えている。出典は明らかにできないが、あるアンケートで、投票する候補を決めるのに利用した媒体としてインターネットをあげた有権者は限りなく0で、ほとんどが、マスコミであり、選挙公報であったという。インターネットによる情報発信は、現状、選挙カー同様、政治家のマスターベーションだと思う。

実際、デートの場所に迷ったときと違って、投票に迷ったときにわざわざパソコンで検索するだろうか? 周りににウンザリにするくらい、選挙の情報が溢れているのである。アクセスするのは、その候補の魅力を知った支援者が大半を占めている、私はそう考えている。

結局のところ、当選には、政策と政治姿勢、そして本人の魅力が、あらゆる媒体を通して、どのように浸透させ、支持されるかが重要なのだと思う。

吉田氏ご本人にお会いしたことはないが、これまでのインターネットを通じた政治活動に敬意を表し、今後のご健闘をお祈りしたい。

2007年04月29日

参院選は解禁見送り

読売新聞に、「ネット利用の選挙運動、参院選は解禁見送りへ」の記事
まぁ、当然でしょう。しかし、相変わらず、

公明党内には、「相手陣営の支持者らによって、ホームページ上で大量のひぼう中傷や、別人が本人の名をかたる『なりすまし』が行われたら、選挙戦に重大な影響が出る」などの懸念が少なくない。

なんていう議論をしている。
公設掲示板と同様、公設サーバーを設置して、それぞれの候補に好きなデータを発信させればいいではないですか? 公的な機関が、情報発信に違法性がないか、記録し、管理する。そして、選挙公報が図書館で閲覧し続けられるのと同様、発信した情報は選挙後も閲覧可能とする。
何度、この論を述べたことか・・・。

政治家って、自分の都合しか考えていない。
日本の選挙をどうしたいのか、日本の政治をどうしたいのか、もっと大物政治家が出てこないのだろうか?

2007年04月26日

mixi悪用

やっぱり出ましたねぇ。Mixiの悪用。(参照
正直なところを申し上げれば、私も考えました。
足跡を残す作戦、ありえるなって。
でも、これをやったら、こう批判されますよねぇ。

2007年04月24日

統一地方選挙を終えて

統一地方選挙を通じて、自分が誤った解釈をしていたことを知りました。

知事選が告示されてから、県議選と政令市議選が告示されるまで、駅頭活動が制限されるものと思っていたのですが、現職議員が議会活動報告することは制限されないんですねぇ。現職有利の解釈が可能と知って驚きました。

公職選挙法、あほらしさの中に、奥の深さがあります。

このほか、選挙カー問題に、選挙になると湧いて出る面々問題、などなど、書きたいことがいっぱいありますが、インターネットに関する結論を言うと、日頃の政治活動をきっちりとやっている政治家にとって、選挙活動にインターネットの利用が解禁されようが、されまいが、関係ない。されたとしても、日頃のサイトをいじることなく、ありのままを見ていただくだけ、っていうことだと思います。

きっと、インターネットの利用を解禁したら、選挙カーの利用と同じように、選挙期間になったとたんに、こまめにブログを書くような輩が現れるんでしょう。そのようなことをしたって、駅頭演説の蓄積以上に、有権者に見抜かれるに決まっています。

公職選挙法を変えるまでもなく、着実に、選挙が変わってきていると、思っています。

2007年04月01日

言わんこっちゃない・・・

You Tubeのことが読売新聞

動画投稿サイトに政見放送、選管「法に抵触の可能性」
 利用者が急増しているインターネットの動画投稿サイトに、東京都知事選(8日投開票)の立候補者の政見放送や街頭演説の映像が投稿され、いつでも自由に見られる状態になっている。

 候補者の映像などの公開は、公職選挙法で決められた方法に限るのが原則だが、動画投稿サイトでの政見放送“放映”は想定外で、明確な定めはない。都選挙管理委員会は「公選法に抵触する可能性もある」としながらも、映像を前に手をこまぬいているのが実情だ。

 動画投稿サイトは、もともと利用者が自分で撮影した映像などを公開するためのものだったが、テレビ番組などの録画映像が勝手に投稿されるケースも目立つ。米国の「YouTube(ユーチューブ)」が有名で、国内でも同様のサイトが運営され、急速に利用者が増えている。これらのサイトでは現在、複数の候補者の街頭演説や、支持者向けに作成された政策ビデオの映像などが視聴可能だ。

 中でも、過激な発言が話題を呼んだ候補者の政見放送は、ネット上でも注目度が高く、3月25日に初めて放映された直後から投稿が相次ぎ、BGMを入れたり、アニメと組み合わせたりするなどした映像も登場。利用者による再生は既に数十万回に上っている。

 公選法は、候補者に関する文書や図画・映像の扱いを細かく規制。政見放送についても、あらかじめ決められた方法や回数を守って流すよう、放送事業者に義務付けているが、ネット上に映像が流される事態は全く想定されていない。

 都選管は「候補者の映像がいつでも見られる状態になっているのは好ましくない」としているが、悩ましいのは投稿者の特定が難しく、目的がはっきりしない点。候補者本人や支持者が選挙運動目的で投稿したことが確認できなければ、明確な違反とは言いがたいといい、都選管は「警告などの対象になるかどうかは、最終的には警察の判断になる」と歯切れが悪い。

 あるサイト運営会社の担当者は「利用者から投稿された映像を共有するサービスなので、はっきり違法だという指摘がなければ、当社の一方的な判断で削除するのは難しい」と話しており、事実上、野放し状態になっている。

国内法が海外サイトに及ぶのか?
選挙活動がネットで解禁されたとして、海外サイトにアップされたコンテンツが、選挙妨害の一環で破壊されたら、どのように保証されるのか?
それが外国人による場合、国内法が適用されるのか?

よ~く、考えるべきではなかろうか?