ミクシィで選挙支援、公選法抵触か
読売新聞が「ミクシィで選挙支援、公選法抵触か」と題する記事を掲載している。その中で、
県選管は「インターネットの選挙運動への利用を禁じた公職選挙法に抵触するおそれもある」としている。
とか、
公選法では、選挙運動にインターネットを利用することを禁止しており、告示後はポスターやはがきなど、定められた文書以外に名前を掲載することはできない。
とか、書かれているけれど、正確さを欠くと思う。公職選挙法には、「インターネット」という単語は一切記述されていない。「インターネット」に文書を掲載することが、例えば第142条の「文書図画の頒布」に当たると解釈されているだけだ。
運動員同士の事務連絡だって選挙運動であり、それにメールを利用して、違反とは解釈されない。
もう一つ例示すれば、サイボーズのようなグループウェアを使って、候補者の予定を運動員がインターネットで確認できるシステムを利用したら、それも違反なのだろうか。そんなわけはない。
SNSの利用は、閲覧者が不特定多数ではなく、特定者であるという点で、選挙事務所に並べられた資料を閲覧させることと同様とも解釈できる。(選挙事務所に訪れた訪問者にマニュフェストを配布して警告を受けた事例はある)
かなり、グレーな領域であることは確かだが、少なくとも、「インターネットの選挙運動への利用を禁じた公職選挙法に抵触するおそれもある」という記述は正確ではないはずだ。