「選挙運動ネット解禁の課題」
« ネット「世論操作」 請け負う会社 | メイン | ちょこっと改正 »


選挙期間

公職選挙法第129条において、「選挙運動の期間」というものが規定されていて、その期間中でないと選挙運動はできないことになっている。「届出のあつた日から当該選挙の期日の前日」で、届出は公示や告示の日に行うから、公示または告示の日から選挙期日の前日までということになる。
公示や告示の日がどのようになっているかというと、
 衆議院総選挙    少なくとも12日前に公示(31条)
 参議院通常選挙   少なくとも17日前に公示(32条)
 都道府県知事選挙  少なくとも17日前に告示(33条)
 指定都市の長の選挙 少なくとも14日前に告示(33条)
 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 少なくとも9日前に告示(33条)
 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 少なくとも7日前に告示(33条)
 町村の議会の議員及び長の選挙 少なくとも5日前に告示(33条)
となっている。「少なくとも」がくせ者だが、短ければ選挙期間は1週間もない。

諸外国の選挙制度を調べ上げたわけではないが、この短さは日本の公職選挙法独特のものではなかろうか? 「諸外国のインターネット選挙運動」にフランスの選挙期間が記載されているけれど、3ヶ月とか、6ヶ月という期間が記載されている。

日本の場合、選挙の大勢は選挙期間に入る前で決しているとも言われ、選挙期間は「お祭り」だったりする。しかし、普段の地道な政治活動が重視されるのかと言えば、そうとも限らず、選挙期間中のどんでん返しはよくあることだ。

選挙期間中に誹謗中傷をインターネット上に書かれても、プロバイダの責任で消去されるまでには7日はかかる(参照)。通常の政治活動で作成したWebページも、サーバーの攻撃で落とされたとき、復帰にどれだけかかるのか? 選挙活動への利用解禁に当たって、公設サーバーを設置したとしても、通常の政治活動で作成したWebページを対象にするべきか、これまた議論が分かれよう。

選挙期間中にインターネットを利用した情報発信はどうあるべきか、解禁には課題がいっぱいだなぁ。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.b-daisy.com/mt/mt-tb.cgi/199

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)