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2006年08月20日

選挙期間

公職選挙法第129条において、「選挙運動の期間」というものが規定されていて、その期間中でないと選挙運動はできないことになっている。「届出のあつた日から当該選挙の期日の前日」で、届出は公示や告示の日に行うから、公示または告示の日から選挙期日の前日までということになる。
公示や告示の日がどのようになっているかというと、
 衆議院総選挙    少なくとも12日前に公示(31条)
 参議院通常選挙   少なくとも17日前に公示(32条)
 都道府県知事選挙  少なくとも17日前に告示(33条)
 指定都市の長の選挙 少なくとも14日前に告示(33条)
 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 少なくとも9日前に告示(33条)
 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 少なくとも7日前に告示(33条)
 町村の議会の議員及び長の選挙 少なくとも5日前に告示(33条)
となっている。「少なくとも」がくせ者だが、短ければ選挙期間は1週間もない。

諸外国の選挙制度を調べ上げたわけではないが、この短さは日本の公職選挙法独特のものではなかろうか? 「諸外国のインターネット選挙運動」にフランスの選挙期間が記載されているけれど、3ヶ月とか、6ヶ月という期間が記載されている。

日本の場合、選挙の大勢は選挙期間に入る前で決しているとも言われ、選挙期間は「お祭り」だったりする。しかし、普段の地道な政治活動が重視されるのかと言えば、そうとも限らず、選挙期間中のどんでん返しはよくあることだ。

選挙期間中に誹謗中傷をインターネット上に書かれても、プロバイダの責任で消去されるまでには7日はかかる(参照)。通常の政治活動で作成したWebページも、サーバーの攻撃で落とされたとき、復帰にどれだけかかるのか? 選挙活動への利用解禁に当たって、公設サーバーを設置したとしても、通常の政治活動で作成したWebページを対象にするべきか、これまた議論が分かれよう。

選挙期間中にインターネットを利用した情報発信はどうあるべきか、解禁には課題がいっぱいだなぁ。

2006年08月15日

ネット「世論操作」 請け負う会社

ボクシングの亀田興毅選手の「疑惑の判定」を巡るバトルがヒートアップする中、ネット上では「世論」誘導のため、「工作員」が暗躍している、という見方が公然と語られている。誰かに頼まれて、組織的に「亀田擁護」の書き込みをしている人がいる、というのだ。引用

カネを使い組織的に動くのは圧力的でイヤラシイ感じだが、ネット上での議論や反論は、企業の情報防衛で、当然の責務、ということだ。ただ、問題なのは報道機関の場合。自分の番組の利益のために世論を懐柔しようとしたとなれば、中立を保たなければならない報道機関として、放送倫理や民放連の規約に引っかかる恐れがあるからだ。引用

この話題、さもありなん。ただ、目くじらたてるほどのことでもと思ってしまうところもあったりして・・・。

しかし、これが、政治の世界で起きて、まして、選挙対策として工作されるとしたら・・・。
そんなことが許されたら、恐ろしいことになると思う。

「インターネットを利用すれば金のかからない選挙になる」
そんなことは迷信だと思う。
かけずにそこそこのことができるようになるかもしれないが、それと有効な選挙活動ができるかは別である。

安易な解禁で、ネットの世論が金権支配されることを危惧する。

2006年08月12日

政治活動と選挙活動

一時期は来年の統一地方選挙までに選挙活動ネット解禁のための公職選挙法改正がなされるのではないかという雰囲気があったが、どうやら先送りの気配が感じられる。
現行の公職選挙法では、選挙期間中にインターネットを利用した選挙活動を行うと文書違反になるが、それ以外の政治活動への利用は禁止されていない。つまり、選挙期間に入る前日までは政治活動としてブログなどを更新することが許され、選挙期間中も更新さえしなければホームページを閉じる必要はない。
選挙期間中もホームページに掲載したメッセージを発信し続けられるのがどうも解せないと感じられるが、政治活動として選挙期間に入る前日まで熱心にビラ配りをしていて、そのビラが選挙期間に入っても街頭に落ちていた。それを行き交う人が見ている。それと同じと解釈されるのだそうだ。
インターネットでの選挙活動を解禁せよと、声高に口にする人がいるが、日頃からコツコツと政治活動している政治家と、選挙期間になってから焦って活動する政治家が、はっきりと差が出るのは、むしろ現行の方なのかもしれない。