韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定
いろいろと検索して勉強していたら、インターネットによる選挙活動では一歩先を行く韓国における公職選挙法に関するレポートを発見しました(参照)。
この中で、「 第82条の6 インターネット言論社の掲示板、チャットルーム等における実名確認」というところにはとても興味を覚えました。
「インターネット言論社は、選挙運動期間中、当該インターネットホームページの掲示板、チャットルーム等に政党、候補者に対する支持又は反対の文章を掲示することができるようにする場合には、行政自治部長官が提供する実名認証方法により実名を確認するよう技術的措置をとらなければならない」
のだそうです。その一方で、
「インターネット言論社は、当該インターネットホームページの掲示板、チャットルーム等において文章を掲示しようとする者に対し住民登録番号を記載することを要求してはならない」
との規定もあります。
日本と韓国では、公職選挙法そのものの原則が異なると思いますので、活動の規制を公設サーバーに限るべきとの考え方を韓国の制度でも必要かどうか、判断できませんが、インターネットの匿名性を制限することによって公正な選挙を実現しようとしていることがわかります。