我が国のインターネット選挙運動
昨日見つけた「韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定」 と同じ国会図書館のサイトで、「我が国のインターネット選挙運動」という論文を見つけました。
いろいろ思うところがありますが、あえてコメントしません。
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昨日見つけた「韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定」 と同じ国会図書館のサイトで、「我が国のインターネット選挙運動」という論文を見つけました。
いろいろ思うところがありますが、あえてコメントしません。
いろいろと検索して勉強していたら、インターネットによる選挙活動では一歩先を行く韓国における公職選挙法に関するレポートを発見しました(参照)。
この中で、「 第82条の6 インターネット言論社の掲示板、チャットルーム等における実名確認」というところにはとても興味を覚えました。
「インターネット言論社は、選挙運動期間中、当該インターネットホームページの掲示板、チャットルーム等に政党、候補者に対する支持又は反対の文章を掲示することができるようにする場合には、行政自治部長官が提供する実名認証方法により実名を確認するよう技術的措置をとらなければならない」
のだそうです。その一方で、
「インターネット言論社は、当該インターネットホームページの掲示板、チャットルーム等において文章を掲示しようとする者に対し住民登録番号を記載することを要求してはならない」
との規定もあります。
日本と韓国では、公職選挙法そのものの原則が異なると思いますので、活動の規制を公設サーバーに限るべきとの考え方を韓国の制度でも必要かどうか、判断できませんが、インターネットの匿名性を制限することによって公正な選挙を実現しようとしていることがわかります。
あまりに本業が忙しすぎて、筆が止まったまま。
そんな中、自民党も民主党もインターネットを選挙活動に解放する動きを加速している。
民主党は、衆議院に法案を提出(参照)。
民主党案は、「選挙管理委員会によるウェブサイトの設置及び当該ウェブサイトと候補者のウェブサイトとのリンク」を明記している点で自民党案より評価できるが、公営サーバー設置に触れていないことに変わりなく、私の危惧するところは変わらない。
そして、「ウェブサイトに掲載された選挙運動用文書図画の選挙期日後の削除義務」について大きな違和感を覚える。選挙における政治家の約束。それを保存するどころか、削除を義務づける。私はおかしいと思う。(追記で訂正)
間違っていました。
「ウェブサイトに掲載された選挙運動用文書図画の選挙期日後の削除義務」
については
「第百二十九条の規定に違反することとならないようにするため、当該文書図画の頒布に関し必要な措置を講じなければならない」
として、事前運動に違反しないための措置を講じれば削除義務が課せられない法案になっていました。
5月29日、21世紀臨調は自民、民主、公明の国会議員有志23名との合同で「国民主役の新しい公職選挙法を考える会」(国会議員側座長=逢沢一郎・衆議院議員、玄葉光一郎衆議院議員、21世紀臨調側座長=佐々木毅前東大総長)を発足させました。今後、同研究会は「政策本位の政治・選挙」を実現する観点から、有権者の目線に立って現行公職選挙法体系を根本から見直し、ゼロベースで法制度を再構築するための検討作業を開始します。発足会合は29日夕刻、東京全日空ホテルで開催され、活発な意見交換が行なわれました。(参照・発足趣意書)
ゼロベースか・・・。
インターネットを解禁することについて、現行法の原則を継承するのか、選挙制度そのものをゼロから考え直すのかで、大きく方法が変わると思います。
現状、民主党も自民党も、中途半端でどっちつかずに見えますが、何となく、後者にしたいとの意図を感じます。