IP放送
読売新聞によると、
小坂文部科学相は3日、「放送と通信の融合」の進展にあわせ、著作権法改正を検討する方針を正式に表明した。
そうで、
著作権法では、地上波テレビが「放送」、CATVが「有線放送」なのに対し、IP放送は通信の一種の「自動公衆送信」と位置付けられ、番組のネット配信と同じ扱い
であるため、
「自動公衆送信」で番組を流すには、出演者らの事前許諾が必要で、同時再送信は事実上、不可能
だから、IP放送を「有線放送」に変えようということらしい(Ref.)。
ネット社会に応じた著作権法の改正は、いろいろな利害が絡むため、それなりの難しさがある。公職選挙法も、ある意味、いろいろな利害が絡んでいるため、ネット社会に応じた改正が難しくなっているのだと思う。
放送と通信の融合について、研究会が開かれた時期には、誰も考えていなかった。でも、だからといって、インターネットがサーバーを介して情報発信するという本質が変わったわけではない。この普遍性をしっかり押さえるべきだ。