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      <title>選挙活動ネット解禁の課題</title>
      <link>http://www.b-daisy.com/hazama/</link>
      <description>松沢しげふみ神奈川県知事と福田紀彦神奈川県議会議員のホームページを作成した経験から、選挙活動のネット解禁には公営サーバーの設置が必須と考えています。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2006</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2006 00:26:35 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>サイバーテロ</title>
         <description><![CDATA[2000年1月24日に科学技術庁のホームページが改ざんされる事件を皮切りに、一連の政府系サイト、大企業への侵入事件が頻発した。侵入されたサイトのホームページには中国語での南京虐殺に対する抗議声明文が掲載されていたり、プレイボーイ誌へのリンクが貼られるなどの改ざんが行われた（<a href="http://pcweb.mycom.co.jp/special/2000/cracking/004.html">Ref.</a>）。いわゆるサーバーテロである。
第１３回議事録を読むと、報告書の原案には、「サイバーテロ」という単語が記載されていたようである。この文言に、ニフティの松沢栄一委員が以下のように発言する。
<em>「いきなり「サイバーテロ」という、何故かおどろおどろしい言葉が出てきまして、明らかにこれは犯罪を意識した書きぶりになっており（後略）」</em>
そして、最終的に、事務局が
<em>「いわゆる「サイバーテロ」の・・・・。」</em>
という発言の後、蒲島座長が
<em>「「『サイバーテロ』の脅威」を削除。」</em>
と引き取ってしまった。結局、報告書にはサイバーテロという単語はない。
先述したとおり、研究会報告書では、インターネットを選挙運動に導入した場合の課題として、「デジタルディバイド存在」「インターネットの悪用」「インターネットに付随する費用の増加」を挙げているが、サイバーテロではないのか？
改ざんの問題が議論されなかったわけではない。報告書でも触れていないわけでもない。しかし、第１１回議事録によれば、
<em>「セキュリティの丈夫なところのサーバーを借りるというようなことも含めて自己責任だろう」</em>（横浜市選挙管理委員会新井亘委員）
<em>「一般に公のサーバーは改竄や機能停止攻撃の対象になりやすい」</em>（事務局）
と、私の「公営サーバー開設が必須」という考えとは、かけ離れた議論になっている。
インターネットは、国内に閉じたネットワークではない。自国の利益に反する意見を述べる候補者に、他国からサイバーテロを仕掛けられるリスクすら存在するのである。もし、このようなことを許し、我が国の選挙が歪められたとしたら、これは国益の問題になる。
何故、このような問題に議論が及ばず、サイバーテロという単語が報告書から削除されてしまうのか？　問題を認識していながら、その課題解決に「自己責任」を持ち出した。
研究会の議論は浅すぎると思う。]]></description>
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         <category>002第２章　解禁論議の問題点</category>
         <pubDate>Sat, 21 Jan 2006 09:30:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>インターネットの悪用</title>
         <description><![CDATA[研究会のインターネットを選挙運動に導入した場合の課題認識をさらに検証しよう。
研究会報告書では、「インターネットの悪用」について、以下のように記述している。
<em>「特典付きサイトによる買収問題や、候補者のドメイン名に関するトラブルが顕在化するおそれがある。」
「選挙期間という短期間において、ホームページの内容が書き換えられたり、インターネットによって誹謗中傷が行われたり、他人になりすまして虚偽の情報を流されたりすると、有権者が惑わされる危険性が高く、候補者に与えるダメージが大きい。」</em>
インターネット犯罪に関する議論をしたとみられる第８回研究会議事録が、発表者の依頼で非公開になっているため、一部、推論も入るが、以下に検証していきたい。
まず、特典付きのサイトについて「買収」という表現を使っているが、候補者のサイトにアクセスした有権者に金品を配るという行為を指しているのだろうか。しかし、この取り締まりの対象はインターネット上の行為でなく、金品の授受のはずだ。アフィリエイトを使って利益供与することを考えていたら委員の方々を見直してしまうが、候補者のサイトから買収相手のサイトに誘導するという買収がありうるのか？　何が問題なのかがわからなかった。
次に候補者のドメイン名についてであるが、これは確かに早い者勝ちだから、新たにサイトを開設しようとする者には不利になる。したがって、「ドメイン名について、候補者間の公平性を保つための課題が存在する」というのであれば、理解できる。しかし、ドメイン名は「悪用」の対象だろうか？　特定の候補の名前を登録して、候補の活動を妨害する行為を想定しているのだろうか？　知的財産権の問題で「インターネットの悪用」という観点ではピントがずれているように感じる。
次のセンテンスであるが、ホームページの改ざんや誹謗中傷、なりすましといった課題（問題？）がリストアップされているが、これらは、インターネットにおける一般的な問題であるし、インターネット以外の媒体でも起こっている選挙妨害でもある。もしも、これらの問題が、他の一般的な問題と同様の方法で解決できるのであれば、問題でも課題でもないはずだ。
したがって、インターネットの利用を選挙運動に解禁した場合に考えられる犯罪行為で、これまでの一般論で防止できることと、できないことを選別することが重要だと考えるが、この研究会報告書では明確になっていない。「サイバーテロ」の項で述べた「海外からの選挙妨害」といった問題は、他の一般的な議論ではなかったことで、その防止は議論しておくべき重要課題だと思う。
こういった視点のないところが、この研究会報告書の最も問題なところで、公営サーバーについて意見が割れることになった背景ではないかと考える。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_11.html</link>
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         <category>002第２章　解禁論議の問題点</category>
         <pubDate>Sat, 21 Jan 2006 09:50:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>金がかからないという迷信</title>
         <description><![CDATA[研究会報告書は、インターネットを選挙運動に位置づけたときに期待される効果として、候補者情報の充実とともに、「金のかからない選挙の実現」が挙げられている。インターネットを選挙運動に導入した場合の課題（問題？）の記述でも、「インターネットに付随する費用の増加」に対する認識は薄いと感じられる。
インターネットを選挙運動に活用すれば、金のかからない選挙になるという説は、インターネットが政治活動に利用されるようになった初期からあった。
その先鞭を切ったのは新党さきがけである。1996年、政策調査会長名で自治省選挙部長宛に、インターネット上のホームページの開設と公職選挙法の関係などについて回答を求めている。その中で、インターネットのホームページは「極めて低廉な費用で開設・維持できる」としている（<a href="http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm">Ref.</a>）。
民主党が2001年に提出した<a href="http://www.dpj.or.jp/seisaku/gyosei/BOX_GY0022.html">「公職選挙法の一部を改正する法律案」</a>の理由においても、「政党、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供できる（後略）」と記述されている。
今年になって報道された自民党のワーキングチームも、「金のかからない選挙の実現」という効果が期待できると考えているようだ（<a href="http://www.sankei.co.jp/news/060105/morning/05pol002.htm">産経新聞</a>）。
しかし、本当にインターネットを選挙運動に活用すれば、金のかからない選挙が実現されるのであろうか。私は、そのような説はインターネットの普及が始まった黎明期にその期待から起きた迷信で、まったくそのような効果は期待できないと思う。
私は、松沢議員のインターネットサーバーを運用する過程でこの問題に気づき、指摘してきた。例えば、2001年、民主党が「公職選挙法の一部を改正する法律案」へのパブリックコメントを募集していたことを知り、小沢鋭仁ネクストキャビネット情報・通信大臣（当時）にメールを送るといったことをしてきた。
次節では、私がこのように考える根拠を述べたい。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_7.html</link>
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         <category>002第２章　解禁論議の問題点</category>
         <pubDate>Sat, 21 Jan 2006 10:13:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>インターネット利用の費用</title>
         <description><![CDATA[「ホームページの開設にはお金がかからない」という意見が、新党さきがけなどから示された1996年頃、写真ひとつ掲載するにも、html文をベタで書く専門技術が必要で、現在のような便利なツールや素材集もなかったから、ちょっとしたボタンを作るのも、容易ではなかった。
それゆえ、当時の政治家のホームページは、そのほとんどが、BBSの延長線上のような使われ方で、長いテキスト文がベタで掲載されているか、大きな写真が一枚貼り付けられているだけの状況だった。既存の媒体でいえば、ビラやポスターのような使われ方である。
そのような状況であったから、既存の媒体に比べ、印刷や配布にかかる費用がかからず、安いコストで多くの有権者に情報を発信できると注目されたのである。
しかし、インターネットの可能性が、ホームページという形態だけに限っても、ビラやポスターを置き換えるだけのものにとどまらないことは、今では誰の目にも明らかである。
インターネットにおいても、お金をかけてはじめて実現できること、逆にお金をかけないと生じるリスクの存在を認識するべきである。候補者にしてみれば、インターネットの利用が選挙運動に解禁されれば、その可能性を最大限に利用しようと考えるから、決してインターネットによる選挙運動だからとお金をかけないということにならない。
具体的に示すと、お金をかけなければ、セキュリティの低いサーバーを使わざるをえない。結果として、選挙中にホームページを改ざんされるリスクが発生する。接続されるバックボーンが細いものになるから、大量のアクセスがあった時に対応できなくなる。善意のアクセスだけならいいが、悪意をもって一般のアクセスを妨害する目的で攻撃される恐れだってある。万が一、サーバーがダウンした場合の復旧も保証されない。
一方、例えば、人気アーティストに多額な契約金を支払い、ホームページから新曲をダウンロードできるようにすれば、非常に多くのアクセスを得られるだろう。
これは極論としても、お金をかければ容量の大きなサーバーを開設でき、ビデオなどのようなコンテンツも発信できるようになるし、コンテンツそのものの内容も充実できる。
第２回の研究会議事録を読むと、野中ともよ委員がこのようなことを発言している。
<em>「お金ということになるとインターネット上だと余計にかからない。（中略）それこそポスターを篠山紀信さんに頼む必要もないわけで、自分でできてしまう」</em>
私は、認識の甘さに愕然とした。確かに、篠山紀信さんに撮影を頼む必要はないかもしれないが、例え、インターネット上のホームページであっても、候補者が自分の良い写真を掲載したいと思ったら、専門の写真家が撮った写真を利用するものだ。選挙公報の原稿作成で、お金のかからない自筆手書きにせず、専門のデザイナに作らせるのと同じだ。
せめて、レンタルサーバーの価格を調べているかと調べたがそのような議事は残っておらず、ましてコンテンツ作成の費用を調査した様子もない。業者を使って、ちょっとしたバーナーを作らせたら数万円、見栄えのする動画を作らせたり、CGIで掲示板を作らせたりすれば、数万戸にビラを配るぐらいの費用がかかってしまう。
今後、どのようなインターネットの利用形態が発明されるかもわからない状況で、インターネットの解禁でお金のかからない選挙にする目的達成は難しいし、むしろ、インターネットにお金をかける選挙になっていくことを前提に議論するべきだと考える。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_8.html</link>
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         <category>002第２章　解禁論議の問題点</category>
         <pubDate>Sat, 21 Jan 2006 18:40:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第三者による選挙運動</title>
         <description><![CDATA[研究会の報告書では、
<em>「第三者の選挙運動を規制することは、インターネット選挙運動による有権者の政治参加の促進などの効用の大きな部分を損なうものと見ざるを得ない」</em>
とした上で、
<em>「研究会としては、ホームページによる選挙運動は第三者が自由に行うことができるよう、主体制限をかけないことが適当であると考える」</em>
と結論している。
先述したとおり、インターネットによる選挙運動の費用が少額になる保証はなく、量的規制が必要と私は考える。研究会が、第三者の選挙運動を自由に行えるとする根拠は、量的制限を候補者以外に置かないとする前提にあり、財力のある第三者が選挙の公正を歪める可能性を考えていない。さらに、ホームページという利用形態で議論することに意味がないことも、先述したとおりである。
<em>「もし仮に、主体の制限を設けるとしても、リンクをはることまで規制しないと主体制限の実効性が担保できない」</em>
とも述べているが、リンクをはるだけで選挙運動になるとは考えられない。電話局が選挙事務所の電話番号を案内するようなものだ。その一方で、
<em>「メールアドレスの表示を義務づけることが適当であるとの結論に至った」
「これによって、第三者が誹謗中傷を行った場合でも、ホームページ開設者に連絡を取ることが可能であり、不正行為に対する抑止力が働くことが期待される.。」</em>
としているが、不正行為をしようという者が、わざわざメールアドレスを記載するとは思えないし、メールアドレスがどれだけの意味があるとも思えない。
私は、インターネットを利用する第三者による選挙運動は、原則禁止であるべきだと考える。ただし、インターネットを利用した選挙運動を、公営サーバーを通じた発信のみに規制すれば、第三者による選挙運動も可能と考える。それも、ホームページに限らず、メールなどの利用形態を含めてのことである。
この問題についても、インターネットという通信伝達の媒体としての特徴をもとに議論すべきなのである。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_15.html</link>
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         <category>002第２章　解禁論議の問題点</category>
         <pubDate>Mon, 23 Jan 2006 00:55:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「事前運動禁止」の問題</title>
         <description><![CDATA[ここで、研究会の報告書で、もうひとつピントがはずれていると感じたことを述べよう。それは「事前運動規制との関係」で述べられている事前運動禁止に関する記述である。
報告書では、
<em>「現行の公職選挙法は、選挙の公示または告示の日から選挙の期日の前日まででなければ選挙運動を行うことができないと規定し、事前運動を禁止している」</em>
と記述した上で、議論の中で出された意見を列挙してから、結局、
<em>「したがって、インターネットであっても事前運動規制を維持することは可能であると考えられる」</em>
という結論になっている。
この結論に従うと、選挙運動のためのホームページは、公示又は告示の日まで掲載できないことになる。そして、選挙当日はホームページを削除しなければならないことになるが、さすがにこの点については問題があるとして、
<em>「研究会としては、選挙当日の候補者のホームページの書き換えは禁止するが、前日に書き換えたものをそのまま閲覧できる状態にしておくことは認めるのが適当であるとの結論に至った」</em>
となっている。
このような規制は、ほとんど実効性がなく、抜け駆けされても摘発が難しいという問題があるが、それは後述することにして、何より問題なのは、このような規制を行うと、現職候補が圧倒的に有利という不公平が生じることである。
それは、検索サイトの問題である。
例えば、Yahoo!の場合、「トップ>政治>国会>衆議院>議員」というカテゴリが存在し、現職の衆議院議員のホームページにはリンクが張られている。しかし、当然のことながら、「衆議院議員立候補予定者」などというカテゴリは存在しないから、現職以外の立候補予定者のリンクは存在しない。現職議員以外の人物が、ホームページを通じた政治活動を行っても、相手にされないのである。
ではGoogleの場合はどうか。Googleの場合、ホームページを検索の対象にしてもらいたいと考えた立候補予定者が、自分のホームページのアドレスを登録すれば、そのキーワードをロボットが記憶し、Googleの利用者がキーワードをクリックすれば、表示画面の上位になるという仕組みになっている。
福田神奈川県議会議員のホームページを公開したばかりの頃、議員に当選する前の状態では、「福田紀彦」といったキーワードで検索してもヒットされず、上位に表示されるのは松沢しげふみ衆議院議員（当時）や中田宏横浜市長のホームページであった。
例えば、街頭ポスターは、「○○<strong>市</strong>の<strong>長</strong>期計画」などという表示で、「ああ、××さんは、○○市の市長に立候補するんだ」と、市民に連想させることができる。通常の政治活動と選挙事前運動の間で、とてもグレーな戦術だが、このようなことをホームページに応用していても、検索ロボットが市長の選挙を連想するはずがなく、「市長」というキーワードで検索した有権者に、ホームページを見てもらうことはないのである。
このように、現状でも現職が圧倒的に有利な状況で、事前の公開を禁止したら、ますます現職有利になる。公開できなければ検索対象にもならないのである。公開後、検索ロボットに登録を依頼しても、少なくとも１週間はかかる。登録された頃には、選挙が終わってしまうのである。
この不公平の解消も、候補者各々が開設したサーバーを通じて選挙運動をやらせようとしている限り、無理なのである。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_12.html</link>
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         <category>002第２章　解禁論議の問題点</category>
         <pubDate>Mon, 23 Jan 2006 00:57:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>普遍的な結論のために</title>
         <description>既存の情報伝達の媒体は、媒体を利用するサービスに公職選挙法以外の規制も完成されている上、成熟した媒体であるため新しい利用形態を発明しにくい。
しかし、インターネットという情報伝達の媒体は、公職選挙法はもちろん、それ以外の規制法が確立されていないし、急速な発展途上にあって、今後、どのような利用形態が発明されるか、予想はできない。そして、そういった新しい利用形態は、郵便局や放送局、電話局のように、多額な投資で実現されるインフラは必要なく、個人でも購入可能なサーバーで実現できてしまうかもしれない。
したがって、既存のインターネットサービスをリストアップして、その選挙運動への利用是非を議論しても、その結論はすぐに陳腐化してしまうだろう。
ここが、郵便や放送、電話など、既存の媒体と大きく違うところである。
私は、1996年3月、松沢しげふみ衆議院議員（当時：現神奈川県知事）のホームページを開設した。「挾間が言うなら確かだろう。好きにやれ」松沢さんはそう言って下さった。しかし、単にテキスト文を公開するだけでも一苦労で、こんなに早く動画も簡単に配信できる時代が来るとは私自身思っていなかった。
当時、松沢議員に先駆けてホームページを開設していた国会議員は、簗瀬進氏、新井将敬氏、広中和歌子氏の３氏だけ。それが今や、ほとんどの国会議員、地方議員がホームページを開設している。松沢議員はあのようにおっしゃったが、当時は政治家の誰もがインターネットの可能性に懐疑的だった。
しかし、これはわずか１０年前のことでしかないのである。そして、この間、行われた衆議院議員総選挙は３回に過ぎない。郵便や放送、電話について、公職選挙法の大きな改正がなされたかと言えば、否である。
このような過去を振り返ってみても、将来、選挙の度に法律の不備を問われないよう、できるだけ普遍的な結論を得る努力をしなければならない。それはすなわち、インターネットの既存の利用形態で議論するのではなく、インターネットという媒体の本質「サーバーを通じてデータを発信する」ということに議論の基礎をおくべきなのである。
しかし、これまで述べてきたように、研究会の議論は、インターネットの既存の利用形態に議論の基礎を置いている。ここに、私が提唱する「公営サーバー必須」との考え方と大きく食い違った背景があると考える。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/01/post_5.html</link>
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         <category>002第２章　解禁論議の問題点</category>
         <pubDate>Mon, 23 Jan 2006 08:51:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>インターネットという媒体の特徴</title>
         <description>インターネットという媒体を利用しようとしたとき、利用者は必ずサーバーを通して情報を発信することになる。これは、テレビやラジオを利用しようとしたときに放送局を、電話を利用しようとしたときに電話局を、郵便を利用しようとしたときに郵便局を利用することになるのとよく似ている。
第２章で述べたとおり、インターネットは、これら既存の媒体と違って、個人では実現不可能なインフラを必要とすることなく、多量の情報を発信できる。そして、例えば、放送については、無線局を開設すればできないことではないが、既存の媒体は厳しい規制の下にあるのに対し、インターネットについての規制に関する法整備は遅れている。
また、現行の公職選挙法でも、多量に情報を発信することになる媒体を利用することに関しては、厳しく制限されている。例えば、放送の場合は政見放送や政党によるＣＭに限られる。電話は、第三者による運動が許されるとはいえ、費用面での厳しい制限がある。郵便による運動も、選挙はがきという形で、量的な制限がかかっている。新聞、雑誌の利用についても、法定条件が定められている。
さらに、インターネットという新しいメディアは、第３章で述べたとおり、過去１０年を振り返っただけでもめざましい発展を遂げており、今後、どのような技術的な革新がもたらされるか、予想は困難である。しかし、インターネットという媒体を利用するとき、利用者は必ずサーバーを通して情報を発信することに変わりはないであろう。というより、この特徴からはずれるものは、インターネットとは別の媒体と考えるべきだろう。
ここで、もし、インターネットを利用した選挙運動を、候補者それぞれがサーバーを開設もしくは契約することを許して解禁したならば、既存の媒体で制限されているような規制はほとんど不可能になる。
しかし、インターネットを利用した選挙運動を、選挙管理委員会が設置した公営サーバーを通してのみの情報発信で解禁したとしたら、量的な制限も、質的な制限も、時間的な制限も可能なのである。そして、候補者間の不公平を解消し、公正な選挙の実現に近づけると考えられる。
このように、私の公営サーバー必須論は、インターネットという媒体の特徴から考え、得られたものである。
本章では、具体的な事例を挙げながら、公営サーバー必須論を展開したい。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_17.html</link>
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         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 03:06:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ホームページ作成は求めない</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html">「ＩＴ時代の選挙運動に関する研究会」</a>が、インターネットを利用した選挙運動において、公営制度に否定的になったのは、選挙管理委員会が候補者それぞれのホームページを作成することを前提にしたらしいことは、先に述べた。
私が提言している公営制度とは、候補者のホームページ作成サービスを公営にするというものではなく、候補者の情報発信に使うサーバーを公営にするというものだ。
選挙管理委員会は、候補（予定）者に、公設のサーバーを用意し、一般的なインターネットプロバイダと同じようなサービスを提供すれば、それでよいと考える。
ホームページなどのコンテンツそのものは、各候補者が作成し、FTPを使ってアップロードすればよいのである。
選挙管理委員会に、ホームページの作成代行を望む候補者は、むしろ今となってはいないだろう。ホームページ作成ツールが皆無だった１０年前とは違うのだ。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_18.html</link>
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         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 03:50:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>サーバーの設置場所</title>
         <description>「公営サーバーを設置」という提案をすると、「小さな市町村にそのようなサーバーを設置し、管理するのは不可能」という議論が行政から出ると予想される。
しかし、公営サーバーを各自治体に分散して設置する必要はない。十分な管理能力を備えたサービスプロバイダーに業務委託して、集中管理されたサーバーを設置すればよい。
国内数カ所、地震などの影響を受けにくい堅牢な建造物にサーバーを設置するというのが常道であろう。データはミラーリングして、分散管理することにより、万が一の場合のバックアップとして機能する。
そして、各自治体の選挙管理委員会が、その利用料に応じて費用分担すれば、それで済むことだ。当然、各自治体に分散して設置するよりも、大幅なコストダウンになる。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_19.html</link>
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         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 03:56:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>セキュリティ対策</title>
         <description>研究会の議事を見ると、公的機関のサーバーは、サイバーテロの標的になりやすいということで、公営サーバーに否定的であったが、私は、むしろ、これを肯定的に考えたい。
第３章で、インターネットによる選挙運動を解禁したとき、候補者それぞれが自分の情報を発信するためのサーバーを用意しなければならないとしたら、候補者の資金力や能力の差により、セキュリティ上の問題により、選挙妨害を受けるなどの不利益を受けて、候補者間の不公平が生じることを述べた。
また、自国の不利益になる主張をする候補者に対し、他国からサイバーテロを仕掛けられ、公正さが失われて国益に関わる問題になる懸念も述べた。
もしも、候補者それぞれが、独自のサーバーを開設していたとしたら、このような犯罪行為に対する監視や証拠保全も、取り締まる当局とって、プロバイダーとの関係もあって、難しいものになる。
しかし、公営サーバーを通じて、選挙運動が行われるとしたら、警察当局は、公営サーバーに犯罪行為が仕掛けられていないかの監視をすれば済むことであり、仕掛けられた場合の証拠保全も容易である。
さらに、万が一、一部の候補者のページが改ざんされるなどの事態が発生し、著しく復旧に時間がかかるなど、公正さが維持できない状態になったとしたら、公営サーバーそのものの発信を停止すれば、全候補者の情報が発信されないのであるから、不公正を最小限にとどめることができる。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_20.html</link>
         <guid>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_20.html</guid>
         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 03:58:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>電子メール解禁も可能</title>
         <description>迷惑メールの存在から、選挙運動に対する電子メールの利用について否定的な意見が多いが、公営サーバーの設置により、電子メール解禁も可能であると考える。
すなわち、公営サーバーを通じての発信に規制されるのであれば、電子メール発信の総量規制が可能と考えられるからだ。
ただし、電子メールの場合、例えば、sales@****.co.jp（****会社の営業部宛）といったメーリングリスト宛の発信がある。選挙はがきの場合、回覧や掲示が禁止されているから、個人宛は可能でも組織宛は規制の対象になる。電子メールの発信の場合、メールアドレスから、個人宛か、組織宛かの判断は難しいから、既存の媒体との整合性については議論の余地がある。
一方、迷惑メールに対する対策であるが、携帯電話会社もインターネットプロバイダーも、最近はメールフィルターのサービスを提供している。各候補者が独自のサーバーを用意して、独自のドメイン名でメールを発信してきたら、メールフィルターによる対応は不可能に近いものになってしまうが、公営サーバーのドメイン名が、例えば****@kawasaki.senkan.go.jpだとしたら、迷惑と感じる人には簡単にフィルター設定できることになる。
さらに、サブドメイン名に自治体を特定する単語を用いるルールにしておけば、携帯電話会社やインターネットプロバイダーは、契約者の住所に従って、関係のない選挙のメールがフィルターするサービスを提供することも可能になる。勿論、選挙権を持たない未成年にはフィルターするといったサービスだって可能である。
迷惑メールに注目が集まりがちであるが、迷惑と思われるような電子メールを大量に配信するような候補は、逆に票を失う。これは、第３章で指摘した。「電子メールを見た人の数%でも買ってくれればよい」と考えて電子メールを送りつけるビジネスの世界と、最大公約数の指示を取り付けなくてはならない政治家の世界は異なるはずだ。
問題は、インターネットを選挙運動に解禁した場合、禁止されているはずの行為を抜け駆けで利用する候補者が出ることにあって、公営サーバーからの発信に限定することなく解禁すれば、候補者が用意したサーバーから発信されたものか、候補者とは関係のないサーバーから発信されたものかの特定も難しくなり、取り締まりはほとんど不可能になる。公営サーバー以外から発信された電子メールは、全て違法な電子メールであるとされれば、受け取る側も、取り締まる側も、違法行為の判断が容易になる。
このように、各候補者それぞれにサーバーを用意させた場合には不可能だったメールの総量規制や迷惑メールのフィルター、違法行為の特定が、公営サーバーを通じてのみ選挙運動を解禁することによって可能になるのである。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_21.html</link>
         <guid>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_21.html</guid>
         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2006 03:59:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事前運動規制の徹底</title>
         <description><![CDATA[第２章で述べたように、研究会の報告書では、事前運動規制との関係について、
<em>インターネットであっても事前運動規制を維持することは可能であると考えられる。ただし、事前運動規制の実効性を担保するためには、ホームページ開設者のメールアドレスの表示義務を課すなどの検討が必要である。</em>
と、まったく実効性を感じられない内容が記述されているが、公営サーバーを通じての選挙運動解禁ならば、事前運動の規制が容易に可能となる。
つまり、選挙管理委員会の権限で、公営サーバーに対する一般からのアクセスなどを、選挙の公示日または告示日までは規制し、公示または告示と同時に許可すればよいのだ。
立候補予定者には、事前に公営サーバーのスペースを提供し、アクセス権を与えておけば、ホームページのデザインなどをあらかじめ確認することが可能である。もしも、公営サーバーではなく、候補者それぞれが用意したサーバーを通じての選挙運動解禁であれば、一般へのアクセス権を制限した状態で、選挙運動に関わるコンテンツをアップロードするなどという面倒な手続きを候補者が守るとは思えないが、また、守らなかったことの捕捉も難しいが、公営サーバーならば候補者の意志に関係なく、事前運動規制が徹底できるのである。
また、第２章で指摘した検索サイトからのリンクという面で、新人候補が不利になるという問題についても、公営サーバーで、全候補者のホームページが同時に公開されるという点において、極めて公平な取り扱いになると言える。
さらに、研究会の議事において、選挙管理委員会が、各候補者のホームページにリンクを張る便宜供与は難しいという意見が出されていたが、各候補それぞれが用意したサーバーでアドレスが異なる状態ではその通りであるが、公営サーバーで選挙管理委員会が各候補者に割り振ったアドレスでは何ら問題ないと考えられる。選挙ポスターの公営掲示板と同様に、届け出順に候補者のホームページへのリンクを掲載したページを準備することは、容易なことである。
そして、選挙当日の書き換えは禁止することについても、研究会が記述していたが、各候補にサーバーを用意させていたら、その実効性が保証されないが、公営サーバーであれば、公示または告示以前とは逆に、候補者の書き換え権限を取り消せばいいことであって、確実に規制できるのである。
このように、公営サーバーを通じてのみ選挙運動を解禁することで、候補者や一般有権者のアクセス権を、選挙管理委員会が主体的に規制または許可することが可能になる。これこそ、「選挙管理」のあるべき姿なのではなかろうか。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_36.html</link>
         <guid>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_36.html</guid>
         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Fri, 03 Feb 2006 01:50:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マニフェスト推進</title>
         <description><![CDATA[マニフェストが2003年の統一地方選挙と衆議院議員で取り入れられて以来、政治家の公約を選挙期間中の口約束で許してはならないという意識が高まっている。
当選した政治家が公約通りの政治活動をしないのは、次の選挙で有権者がそのような政治家を許さない行動をとらないことにも責任がある。
しかし、有権者にとって、責任ある投票行動をとろうと、当選した政治家が選挙期間中にどのような公約を掲げていたか、その記録がなければ、判断材料がない。
現状、選挙公報は公立図書館に行けば、閲覧できないわけではない。
1996年に日本有権者連盟が「<a href="http://www3.tky.3web.ne.jp/~isstsygy/seiji.html">政治家の通信簿</a>」というものを発行した。当時の現職衆議院議員493人の客観的なデータとして選挙公報をそのまま掲載するとともに、自己開示に応じた「正しき」181人の肉声をまとめたものだ。有権者にとって公約通りの政治行動をとっていることを確認するための貴重な資料であった。
しかし、大多数の有権者は、政治家が公約通りの政治活動をおこなったかどうかの材料を手にすることなく、投票を判断させられている。それが、政治不信の大きな元凶になっていると言っても過言ではない。
インターネットが利用できる現代において、選挙公報を図書館に行ってめくらなければならないような状況は、あまりに時代遅れと言える。
研究会の報告書では、
<em>選挙が終わった時点で候補者のホームページが残されていると、次の選挙に向けての事前運動とみなすこともできるので、選挙が終わった後については、選挙運動性を有する表現については、削除を義務づける必要がある。</em>
とあるが、これはまったく逆で、削除は勿論、選挙当日からの更新を許してはならないのである。
候補者が、選挙期間中にインターネットを媒介して発信した情報については、すべて記録に残し、任期中に公約に従った行動を取っているか、次の選挙で有権者が判断する材料として、提供されるべきなのである。
しかし、これは、候補者それぞれが用意したサーバーでの情報発信を許したら、担保されることではない。
公営サーバーを設置することによって初めて実現されることなのである。選挙管理委員会が主体となって、選挙前日まで公営サーバーのデータの書き換えを候補者に許し、選挙当日からは許さないという管理を行うべきなのである。
そして、選挙終了後、候補者が発信した情報は、そのまま公営サーバーに保存し、発信を続けるべきで、もしも、この管理は選挙管理委員会の管轄でないというのであれば、たとえばサーバーの管理を公立図書館に移管すればよい。
公営のサーバーに政治家が掲げた公約やマニフェストが保存され、閲覧が可能になれば、それを利用した様々なインターネットコンテンツが産まれるであろう。そして、政治家と有権者との緊張関係が生まれ、政治不信など、日本の政治が抱える問題が解消されると期待される。
インターネットを選挙活動に利用するという観点だけでなく、マニフェスト推進と合わせて、もっと大局的な見地に立った議論したいと思う。政治家にとって都合の良いところだけを与えてはならない。]]></description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_16.html</link>
         <guid>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_16.html</guid>
         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Sat, 04 Feb 2006 23:54:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第三者による選挙運動</title>
         <description>研究会の報告書では、インターネットを利用した選挙運動の主体は制限せず、第三者による選挙運動も解禁するとしている。
現行の公職選挙法では、電話を使った選挙運動について第三者による選挙運動が許されているが、これはむしろ例外的で、例えばビラを作成して特定の候補を支援するといったことは許されていない。
現状、インターネットによる選挙運動が制限できるのは、全て禁止されているからできるのであって、いずれの選挙運動も禁止されていると周知されているからである。
ポスターによる選挙運動を制限できるのは、候補者個人のポスターが公営掲示板にのみ許されていて、それ以外は全て禁止されていると周知されているからである。
これが、研究会報告書のように、どのサーバーからでも発信することを許す形でインターネットを利用した選挙運動を許したら、まったく取り締まりが不可能な状態になると考えられる。研究会報告書では、解禁の条件として、ホームページ開設責任者のメールアドレスを明示するとあるが、選挙違反の抑制に働くとはとても思えない。
一般に、インターネット上での議論は加熱しやすく、誹謗中傷などの問題も指摘されている。まして、選挙が絡んだ場合、その危険性はなおさらと考えられる。
しかし、インターネット・プロバイダは、選挙運動という利用目的に特化したサービスを提供しているわけではない、サービス利用者が公職選挙法を遵守していることを、インターネット・プロバイダに監視させることは不可能なことである。特定候補を誹謗中傷した文書であるか否かを判断させることは不可能であり、選挙運動に関するログを保存させることも難しい。
しかし、公営サーバーを通じてのみ発信を許すとしたら、まったく別の環境になる。つまり、発信される内容については、選挙管理委員会の管理下でログを保存でき、誹謗中傷などの証拠保全が可能になるのである。また、公営サーバー以外のサーバーから発信された情報は全て違反ということになるから、司法当局による取り締まりも容易なはずである。
そして、公営サーバーを通じた選挙運動は解禁という例外により、第三者は、応援したい候補者に与えられた公営サーバーを使って選挙運動をすればいいのであって、掲示板に応援メッセージを投稿することも、メールフォームを使って推薦の電子メールを発信することも解禁できるのである。
第三者による選挙運動をインターネット上でも解禁すれば、政策論議が活発化して、政治への関心が高まると考えられるが、選挙の公正を確保するためには、第三者による選挙運動についても、公営サーバーに限定した情報発信に規制する必要があると考える。</description>
         <link>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_22.html</link>
         <guid>http://www.b-daisy.com/hazama/2006/02/post_22.html</guid>
         <category>003第３章　公営サーバー必須論</category>
         <pubDate>Fri, 10 Feb 2006 00:26:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
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