デジタルディバイド

研究会報告書では、その第二章「インターネットと選挙運動規制」において、
「インターネットを選挙運動に導入した場合、次のような課題が生じるおそれがある」
として「デジタルディバイド存在」「インターネットの悪用」「インターネットに付随する費用の増加」を挙げている。
しかし、これらは、「課題」ではなく、「問題」ではないのか? 「○○の防止」というのならわかるが・・・。
そして、最初に掲げたデジタルディバイドについて、
「インターネットを利用できる者とできない者との間で候補者について持っている情報量に差が生じてしまう。
のが、課題(問題?)との認識を示している。
テレビの政見放送が始まったのは1969年(Ref.)。白黒テレビがあったとはいえ、カラーテレビの普及率はまだ30%足らずの時代である(Ref.)。具体的な資料は確認していないが、難視聴世帯が多数残されていた時代のはずである。
これに対して、2004年の段階で、インターネットの人口普及率は62.3%(Ref.)。携帯電話は90%を越える(Ref.)。携帯電話の所有者が使えるかどうかはともかく、いまどきの携帯電話でメールを使えない機種は皆無といえるから、インターネットの普及率は90%以上と言えよう。
何故、この課題(問題?)が、インターネットを導入した場合の課題の最初に掲げるのか、インターネットを利用する当事者としての視点でなく、無責任な第三者が評論しているような感じだ。
これ以上はデジタルディバイドについては述べないが、後に述べる「インターネットの悪用」の視点に共通するものがあり、公営制度を否定した背景を考えるヒントになる。


前の項(ホームページとメールの分類) | メイン | 次の項(サイバーテロ)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.b-daisy.com/mt/mt-tb.cgi/124

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)