さらに、「ホームページOK、メールNG」の問題を続けよう。
研究会の報告書によれば、ホームページとメールを、情報の受信者が能動的に受信するか、受動的に受信させられるかで分類している。その上で、メールによる情報発信を規制するとしているが、選挙運動への利用を考える上で、この分類は意味をなさなくなる恐れがある。
メールを発信したい候補者と、メールを受け取りたい有権者(積極的に候補者を支持していなくても、候補者からの情報を受け取りたい人もいるだろうから、敢えて後援者ではなくて有権者と表す)がいたとする。
このような場合、候補者はメルマガやメーリングリストへの登録を有権者に促し、有権者は進んで登録するだろう。そして、候補者は登録された有権者に、政策や演説会の情報を送ることになるだろう。
しかし、研究会報告書や自民党の改正案に従えば、メールはNGであるから、メルマガやメーリングリストは規制の対象と解釈される。
では、候補者が情報提供を希望する有権者ひとりひとりに専用のホームページを作成したらどうなのか? 登録者にアカウントを発行したホットメールと同様で、受信者それぞれに私信を送ることだって可能になる。これは、ホームページなのか、メールなのか?
さらに言えば、こういった登録を促すために、候補者自らのサーバーで、登録者がメールを発信するサービスを提供することだって可能である。これは、選挙違反として取り締まりの対象になるのだろうか?
既存のサービスや利用形態を議論の基礎に置くから、このような新しい発想に対応できなくなるのである。ホームページか、メールか、ではなく、インターネットによる情報発信が必ずサーバーを経由するという特徴をもとに、サーバーから発信される情報について、その内容や総量を規制するべきなのである。
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