第三者による選挙運動

研究会の報告書では、
「第三者の選挙運動を規制することは、インターネット選挙運動による有権者の政治参加の促進などの効用の大きな部分を損なうものと見ざるを得ない」
とした上で、
「研究会としては、ホームページによる選挙運動は第三者が自由に行うことができるよう、主体制限をかけないことが適当であると考える」
と結論している。
先述したとおり、インターネットによる選挙運動の費用が少額になる保証はなく、量的規制が必要と私は考える。研究会が、第三者の選挙運動を自由に行えるとする根拠は、量的制限を候補者以外に置かないとする前提にあり、財力のある第三者が選挙の公正を歪める可能性を考えていない。さらに、ホームページという利用形態で議論することに意味がないことも、先述したとおりである。
「もし仮に、主体の制限を設けるとしても、リンクをはることまで規制しないと主体制限の実効性が担保できない」
とも述べているが、リンクをはるだけで選挙運動になるとは考えられない。電話局が選挙事務所の電話番号を案内するようなものだ。その一方で、
「メールアドレスの表示を義務づけることが適当であるとの結論に至った」
「これによって、第三者が誹謗中傷を行った場合でも、ホームページ開設者に連絡を取ることが可能であり、不正行為に対する抑止力が働くことが期待される.。」

としているが、不正行為をしようという者が、わざわざメールアドレスを記載するとは思えないし、メールアドレスがどれだけの意味があるとも思えない。
私は、インターネットを利用する第三者による選挙運動は、原則禁止であるべきだと考える。ただし、インターネットを利用した選挙運動を、公営サーバーを通じた発信のみに規制すれば、第三者による選挙運動も可能と考える。それも、ホームページに限らず、メールなどの利用形態を含めてのことである。
この問題についても、インターネットという通信伝達の媒体としての特徴をもとに議論すべきなのである。


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