「ホームページOK、メールNG」の稚拙

研究会の報告書や報道されている自民党公職選挙法改正案では、選挙運動においてホームページはOKで、メールはNGだという。
まったくナンセンスだと思う。メールが、インターネットという媒体を使った情報伝達で、主要な形態になっている現状で、インターネットという媒体を選挙運動に有効活用させようという思想に基づくならば、このような結論はありえない。利用形態を議論の基礎に置くから、このような結論に行き着いてしまうのだ。
研究会がメールはNGとした大きな理由は、迷惑メールの存在にあるようだが、このような表面的な事象に着目して選挙運動に利用してはならないと規制する議論は、インターネットの利用を選挙運動に解禁する議論として稚拙である。
そもそも、選挙運動にインターネットの利用を解禁する意義は、情報伝達の媒体を多様化することにあったはずである。
候補者の情報を必要としない人にとっては、その媒体がインターネットであろうが、他の媒体であろうが迷惑なのである。情報を欲している人には、新たな媒体で初めて受け取れる情報があれば、ありがたいのである。
候補者にしてみれば、多くの有権者に迷惑をかけるような行為をすればそれだけ支持を失うから、メールであろうと、電話であろうと、情報の受け手に迷惑がかからないように考える。それを考えられない候補者は票を落とすのである。


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